マレーシアでお仕事をされている方は毎年3-4月あたりにe-Filing(マレーシア版オンライン確定申告)を行いますよね。
この申告作業を行っている際に、一連の流れで控除項目を当てはめているかと思います。
Tax Residentであることが所得控除を行う前提となりますが、医療費や生命保険、EPFへの拠出、配偶者控除など、項目は多岐に渡っており、その中にほぼ全ての人が利用できるであろうライフスタイル控除というものがあります。
実は2020年半ばに新型コロナウイルスにおける社会的影響もあり、このライフスタイル控除が強化されました。
私自身このライフスタイル控除の強化版を知らなかったのですが、2020年の年末まで適応される(つまり2021のe-Filingの際に使用できる)ので、是非チェックしてみて下さい。
そろそろスマホを買い替えようとか、タブレットを買い替えようとか思っていた人はまさに今が良いタイミングだと思います!
2021年1月追記:この2020年末までだった特別控除が2021年度も適応されることが決まりました。
従来のライフスタイル控除
ライフスタイル控除とはマレーシアに住む人が普段の生活で使う比較的額として大きいもの、かつ教育的&健康的観点で価値がある者に対して発生する控除です。
従来は個人が使うパソコンやスマートフォン、タブレットの購入費やスポーツグッズ購入のための出費、インターネット使用料金、雑誌や新聞の購読料が該当となります。
2019年度も2020年度もこれらへの出費の合計で、2,500RMまで控除可能ということになっていました。
ライフスタイル特別控除
2020年下半期に入り、コロナショックへの対策の一つとしてライフスタイル控除が強化されることが決まりました。
具体的には、従来のライフスタイル控除の2,500RM枠に加えて、パソコンやスマートフォン、タブレットを購入する場合には、追加で2,500RMのライフスタイル控除が可能というものです。
例えば一つのケースですが、スポーツグッズ購入やインターネット使用料金で既に2,500RMのライフスタイル控除枠を使用していた人でも、2,500RMのスマートフォンを購入した場合、合計で5,000RMの控除が受けられるということです。
旅費控除も延長
国内旅行におけるホテル宿泊費用や観光スポットの入場料などが、2020年の8月まで控除項目になることが明記されていました。
旅費控除上限は1,000RMとなっており、8月時点で終了予定とされていましたが、2021年末まで延長されることとなりました。
2020年3月以降と2021年を通して、それぞれの年で1,000RMまで控除が可能ですが、この控除項目についてはマレーシア観光文化省に登録がある場合に限るのでご注意ください。
マレーシア2021年度予算と所得控除
2021年度の予算案や所得控除に関するルールが固まりつつある中で、全体を見ていると国民の負担を減らそうという意図がある所得控除のアップデート内容になっています。
2020年度や2019年度と比較すると大分控除できる枠が増えています。
所得控除項目をしっかり把握し、2022年の確定申告に利用していきたいところです。