ファイナンシャルプランニング

マレーシアの法律で認められるスポーツ -所得控除の際にもご参考下さい-

毎年何かしら修正が入りますが、マレーシアではスポーツ用品の購入について所得控除が認められています。

最近の傾向を見ると年間2,000RM-3,000RMくらいはこの項目の控除が認められているのでしっかりやっておきたいところです。

私自身も毎年しっかりやってますが、今更マレーシアの法律で認められるスポーツに限るという文言が気になり、改めてちゃんと調べてみました。

かっしー
かっしー
本記事は2023年10月時点での記事となり、実際には法律で認められているスポーツは少しずつ増えているようです。

マレーシアの法律で認められるスポーツ

以下が公式にマレーシアで認められているスポーツで所得控除に利用できるものです。

  • アーチェリー
  • 陸上競技
  • 水泳競技
  • モータースポーツ
  • バドミントン
  • 野球
  • バスケットボール
  • ビリヤード&スヌーカー
  • ボディビルディング
  • ボーリング
  • ボクシング
  • カヌー
  • クリケット
  • サイクリング
  • 乗馬
  • フェンシング
  • フィットネス
  • サッカー
  • ゴルフ
  • 体操競技
  • ハンドボール
  • ホッケー
  • アイススケート
  • 柔道
  • カバディ
  • 空手
  • 格闘技
  • ラグビー
  • セパタクロー
  • テニス
  • ソフトボール
  • スクアッシュ
  • 卓球
  • テコンドー
  • バレーボール
  • ウェイトリフティング
  • レスリング

以上がマレーシアで公式に認められているスポーツとなります。

スポーツ関連のショップに行ったらレシートを保管

所得控除を行えるのはマレーシアで税制上の居住者になっている人ですが、該当者はスポーツショップに行ったらとりあえずレシートを保管する癖をつけましょう!

個人的にはサッカー関連グッズ、ランニングシューズ&ウェア、ゴルフウェア、辺りの購入を2023年賦課年度(2024年のE-filing)の控除に使います。

7年間は証明できる状態を保たなければならないので、控除をする場合は長期保管も忘れずに!