ファイナンシャルプランニング

マレーシアの預金保険制度 -銀行が倒産したら?-

こんにちは、マレーシア在住のファイナンシャルアドバイザーかっしーです。

今回は、既に知っている人も多いかもしれませんが、マレーシアの預金保険制度(DIS)に関してです。

預金保険の制度そのもの名前がDIS(Deposit Insurance System)と呼ばれ、それを管理する機構はPIDM(Perbadanan Insurans Deposit Malaysia)と呼ばれています。

当地の銀行に行くと、カウンターで必ずPIDMのパンフレットを目にするかと思います。

預金保険という言い方をするとわかりづらいかもしれませんが、日本でよく知られている呼び方としてはペイオフがそれに該当します。

かっしー
かっしー
もし銀行が倒産したら、私のお金はどうなるの!?っていう話です。

マレーシアの銀行にはもちろん日本とは異なるマレーシアの制度があるので本記事を通して改めておさらいして頂ければと思います!!

PIDMの預金保険制度

マレーシア在住の日本人は預金保険をPIDMっていう呼び方をしているんですが、厳密にいうとそれは間違っていて、PIDMの管理する預金保険がDISです。

それでは、以下に一つ一つ預金保険の基本ポイント、注意のポイントを挙げていきます!

  • いくらまで保証されるのか?
    原則250,000リンギットが保証され、これは1人1銀行に対してです。支店をいくら分けても1銀行としてカウントされます。
  • 非マレーシア人は適応されるのか?
    人種は預金保険に守られるかどうかを決める項目にはならず、預金のある銀行がPIDMのメンバーであるかどうかが大事です。普段生活している中でよく見るような銀行はほとんどPIDMのメンバー銀行ですが、気になる方は確認しましょう!
  • 適応される資産とされない資産は?
    まず、適応されるものとしては、普通口座や当座預金口座、定期預金口座やイスラム預金口座の資産は適応内です。反対に適応されないものとしては、ユニットトラストや金関連投資商品などの運用チックな管理状態にある資産です。
  • 外貨は適応されるのか?
    されます!このポイントは日本と大きく違うところで(優れていると言っても良い)、日本の場合は円貨でなければペイオフの対象にはならないんですが、マレーシアの場合は自国通貨でなくとも預金保険が適応されます。その時の為替レートに準じて250,000リンギット相当まで保証されます。
  • 共同名義口座はどうなるの?
    共同名義口座(ジョイントアカウント)の場合、Separate Deposit Insuranceの保護を受けるため、個人口座とは別に預金保険が適応されます。例えば、夫が250,000リンギットを個人の普通口座に保有し、別に夫妻のジョイントアカウントで250,000リンギットを管理しているとすると、預金保険の合計適応額は500,000リンギットとなります。
  • 範囲を超える部分に関しては?
    もし銀行が倒産して、その時に250,000リンギットを超える資産を持っていた場合には、個人で申し立てを行い資金の回収を試みることにはなっているようですが、実際には未知数な話です。

そもそも論として・・・。

リンギットをそんなに沢山持つ必要があるか?という議論はあるかと思います。

例えばMM2Hのために定期預金として持っておく、や、利率が良いからという理由で敢えてリンギットを持つ人もいますが、事実としてリンギットは途上国通貨であり、政治不安や経済不安が比較的強い国の通貨だということを忘れてはいけないと思います。

私個人としては全体の2割くらいしかリンギットで持っていません。

どの国通貨が無敵!ということはないのですが、様々な尺度で考えて通貨のバランスを考えていきたいものです。

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