本日6月10日移民局のESD(Expatriate Services Division)より、マレーシアで就労ビザを所有している人やこれから取得しようとしている人のマレーシア入国に関してのガイドラインが出されました。
MM2Hのリタイアメントビザを所有している方々の待遇が優先的に緩和されていましたが、この度就労ビザ周りも追加で緩和される運びとなりました。
原文に関してはこちらから確認して頂ければと思いますが、
1.既に就労ビザを持っている方
2.これから就労ビザを取得しようとしている方
3.就労ビザに紐づく配偶者の方
についてそれぞれガイドライン内に帰国・入国の流れ、その方法が記載されています。
以下、項目別で流れ・必要事項を記載しているのでご参考頂ければと思います。
尚、業界によって申請ルートが異なる場合もあるため、原文のまま残す部分もありますのでご容赦下さい。
就労保有者のマレーシア再入国
- Approving AgencyもしくはRegulatory Body (業界による)から申請のための必要資料を取得し、DGIMへ入国のための申請を行います。この申請は原則、企業により行われます。申請先はガイドライン内のメールアドレスをご使用ください。
- 申請書類が提出され、7営業日以内にDGIMより返信があります。もし7日以内にDGIMよりの返信が無い場合には申請の却下を意味します。
- 原則、DGIMにより承認されるのは、Approving AgencyもしくはRegulatory Body (業界による)が企業内で需要なポジションだと判断する場合、技術・経験的に必要と判断する場合になります。
- DGIMが申請を許可すると、入国許可証が発行され、そのコピーがApproving AgencyもしくはRegulatory Bodyに送付されます。
- 企業は入国許可証を取得後、入国を予定している就労ビザ保有者に送付します(Eメール可)。
- 入国予定日3日以内にPCR検査を受け、陰性証明を受け取ります。
- マレーシア到着時に入国許可証と陰性証明を提示します。入国時にMySejahteraのアプリを携帯にダウンロード・インストールする必要があります。入国後MOHが行動をトラッキングできるようにするためのものです。
- 入国から14日間は自宅での自己隔離が義務付けられます。
- 入国時、もしくは入国後、MOHにより新型コロナウイルスの検査を命じられた場合には、それに従わなければなりません。
- 入国が許可される空港は、Kuala Lumpur International Airport (KLIA)、Immigration Checkpoint, Sultan Iskandar Building (BSI), Johor、Sultan Abu Bakar Complex (2nd Link), Johorのみです。
新規就労ビザ取得者のマレーシア入国
- 企業よりApproving Agencyに新規ビザの申請を行います。Approving AgencyはExpatriate Committee(EC)を通して新規申請の処理を行います。
- 入国の前に企業はECより許可証を取得します。Approving Agencyより必要書類を取得し、許可証と併せDGIMへの申請を行います。
- 申請書類が提出され、7営業日以内にDGIMより返信があります。もし7日以内にDGIMよりの返信が無い場合には申請の却下を意味します。
- 原則、DGIMにより承認されるのは、Approving AgencyもしくはRegulatory Body (業界による)が、企業内で需要なポジションだと判断する場合、技術・経験的に必要とされていると判断する場合になります。
- DGIMが申請を許可すると、入国許可証が発行され、そのコピーがApproving AgencyもしくはRegulatory Bodyに送付されます。
- 企業は入国許可証を取得後、入国を予定している就労ビザ保有者に送付します(Eメール可)。
- 入国予定日3日以内にPCR検査を受け、陰性証明を受け取ります。
- マレーシア到着時に入国許可証と陰性証明を提示します。入国時にMySejahteraのアプリを携帯にダウンロード・インストールする必要があります。入国後MOHが行動をトラッキングできるようにするためのものです。
- 入国から14日間は自宅での自己隔離が義務付けられます。
- 入国時、もしくは入国後、MOHにより新型コロナウイルスの検査を命じられた場合には、それに従わなければなりません。
- 入国が許可される空港は、Kuala Lumpur International Airport (KLIA)、Immigration Checkpoint, Sultan Iskandar Building (BSI), Johor、Sultan Abu Bakar Complex (2nd Link), Johorのみです。
就労ビザに紐づく配偶者
基本的には二つ目の、”これから就労ビザを取得しマレーシア入国する場合”と流れは一緒です。
Approving AgencyとRegulatory Bodyの注意点
Approving AgencyとRegulatory Bodyは帰国・入国申請者が適正な労働者かを判断する責務があります。
Approving AgencyとRegulatory Bodyによって作成される書類の内容は、
- 企業名
- 業界・企業活動
- 出国地
- 申請者に関する情報(名前やパスポート情報)
- 社内の役職
- 所有中の就労ビザ詳細(もしある場合)
になります。
自己判断でお願いします
原文ベースでなるべくわかりやすいように翻訳したものではありますが、6月10日時点での内容のため、今後変わる場合もあります。
また、業界によってはケースバイケースなシナリオも十分考えられるので、本記事は参考程度としていただき、最終的には自己判断での対応をお願い致します。