3月18日から31日までマレーシアで活動制限令が敷かれることとなりました。
*追記:4月14日まで延長されることが決まりました。
個人の生活に置いては、どのようなことはしていはいけないか、しても良いか、が徐々にではありますが明確になりつつあります。
生活の注意点については常にアップデートされて変更も入るかと思うので、慎重に情報精査し行動していきたいところです。
生活の中での注意点について理解することも重要ですが、労使関係はどうなるの?という疑問が現在発生しています。
こちらに置いても100%明確なことが分かっている訳ではないですが、Malaysian Employers Federation (MEF)がガイドラインを作成しています。
今後の対応のための一つの参考になると思うので是非ご確認下さい。
マレーシアのMEFとは
Malaysian Employers Federation (MEF) は、1959年に、雇用主の利益・権利を守ること、またその上での労使関係の改善をサポートするためにマレーシアで創設された組織です。
マレーシアの企業が健全なビジネスをし成長していくためにフォーラムを開始したり雇用主に対してコンサルティングなども行っています。
今回のような状況も含め、雇用主全体としてどう捉えればよいか、、、という時にガイドラインも出しています。
活動制限令下の給与の考え方
基本的なガイドラインとして、
- 必要に応じて在宅勤務が出来る形とし、給与に変動を設けない。
- 有給休暇(Annual Leaveと必要に応じてPaid Leave)を取ることを許可する。
- 有給休暇(Annual Leaveの残存日数が0の場合には無給休暇を取ることを許可する。
その上で、
*追記:雇用主が有給休暇(Annual Leave)や無給休暇を強制することはできません。
5日間分については有給休暇(Annual Leave)、もしくは無給休暇、もしくは双方の合算により、休暇を取ることを許可する。もしこれに被雇用者が合意しない場合、その5日間分について給与の支払いは行われない。残りの9日間においては有給休暇(Paid Leave)を許可する。
*追記:政府により原則活動制限令下の給与は満額支払われる必要が明示されました。
一つの基準としてのガイドライン
マレーシアの労働環境・文化、また現状発生している行動制限令に関わる全体状況を加味した上でMEFによって作成されたもので、一つの参考になるかとは思いますが、それ以上ではないことにご注意ください。
*追記:政府により3月中の活動制限令下における給与は満額支払われることが決定しています。
*追記:活動制限令下でも活動を許可されている産業であってもオペレーションの規模を50%に落とすことが義務付けられました。