ファイナンシャルプランニング

マレーシアで税務上の居住者になる4つの条件とは?

マレーシアでリタイアメントビザ・投資家ビザを保有している方や今後マレーシアに移住することを考えている人が知っておくべき”マレーシアの税務上の居住者として判定される条件”についてです。

マレーシアに住むにあたって基本的なこととして知っておくべきことだと思いますし、当地で思いっきり間違っている解釈をしている人に時々会うこともあるので改めて確認をしてみましょう。

ちなみに私はマレーシアの税理士ではなく、税務については相談に乗ることはできませんのでご了承ください。

かっしー
かっしー
長期のライフプランにも関わってくる場合もあるかと思うので改めて確認してみましょう!

マレーシアの税務上の居住者として判定されるためには?

以下の4つの条件のうち、どれか1つを満たすことができればマレーシアの税務上の居住者となります。

それぞれ見てみましょう。

注:マレーシアの課税年度は暦年と同様で1月1日から12月31日までです。

条件①

特定の課税年度の1年間のうちに182日以上をマレーシアで滞在する。

これが最もシンプルなもので、税務上の居住者の話になった時によく皆さんが口にする条件ですね。

条件②

特定の課税年度に182日以上マレーシアに滞在できなかった場合でも、その前年と翌年の滞在状況によって税務上の居住者になるシナリオがあります。

  • 例)2022年にマレーシアの合計滞在日数が100日でした。2022年の12月31日、2023年の1月1日時点でマレーシアに滞在していて(年を跨ぎ)、且つ、2023年の1月1日からマレーシアに連続で182日以上滞在することで、2022年はマレーシアの税務上の居住者となります。
  • 例)2022年にマレーシアの合計滞在日数が100日でした。2021年の12月31日、2022年の1月1日時点でマレーシアに滞在していて(年を跨ぎ)、且つ、2021年の12月31日に至るまで連続でマレーシアに182日以上滞在することで、2022年はマレーシアの税務上の居住者となります。

条件③

マレーシアで税務上の居住を考える際には182日ルールが基本ですが、別に90日ルールもあります。

特定の課税年度に182日以上マレーシアに滞在しなかった場合。

その課税年度に置いて、182日はマレーシアに滞在しなかったが、90日以上マレーシアに滞在した。かつ先立つ4年間の課税年度の内、3年間においてそれぞれ90日以上の滞在日数を有していれば税務上の居住者となります。

例として、2023年に100日のみマレーシアに滞在しました。2022年、2021年、2020年、2019年の内どれか3年の課税年度においてそれぞれマレーシアに90日以上滞在をしていれば2023年も税務上の居住者となります。

条件④

特定の課税年度で182日以上マレーシアに滞在しなかった場合、直後の課税年度と直前3年間の課税年度において182日以上マレーシアに滞在していれば税務上の居住者となります。

2024年に120日のみマレーシアに滞在した場合、2025年に182日以上マレーシアに滞在する、且つ、2023年、2022年、2021年においてそれぞれ182日以上マレーシアに滞在していれば、2024年はマレーシアの税務上の居住者となります。

海外移住や日本への本帰国の際に注意したい税金周り

海外移住や日本への本帰国のタイミングによってより多く税金を支払うことになったり反対に上手く抑えられるケースがあります。

マレーシアの税務上の非居住者の適応される所得税はかなり高設定となっておりますし、MM2Hの方々も含め、ケースバイケースで諸々の税金に大きな差になる時もあるかと思いますので、勤め先の担当者や税務のプロフェッショナルに相談してみましょう!

税務上の居住者となる場合には、個人レベルでも控除品目を利用して課税所得を量圧縮し、納税額を減額させることができるので、そういったところも合わせて賢くマレーシア生活を過ごしましょう!