現在マレーシアは活動制限令下にありますが、この間にビザが切れそうな人、未完了の人はどうなるの?というような問い合わせを頂きました。
私自身はタイミングとして大丈夫だったのですが、数名のクライアント様より問い合わせを頂きましたので調べてみました。
概ね移民局の方針としては、既にビザを有している方の更新に関しては寛容で、スペシャルパスにより対応するようです。
現状全てが明らかになっている訳ではありませんが、ビザの更新を控えている人・申請中の人は以下の記事をご確認下さい。
今回の記事では、緊急時に使用されるスペシャルパスについてです。
私自身が使用したことが無かったので、スペシャルパスという単語を見た時に、何かイレギュラーなもの。
その時その時に発行される担当者の裁量要素の強いパスなのかな、、、という印象を受けたのですが、公式にスペシャルパス”Special Pass”という定まった概念があることを今更ながら知りました。
今回の一件でスペシャルパスを必要とする可能性のある方、またマレーシアに長期で住む人は知っておいて損はないと思います。
マレーシア移民局のスペシャルパス
スペシャルパスは原則、”仮のパス”、また、”短期的な許可”です。
特別な状況下、非常事態で使用されるものになります。
今回の活動制限令はまさに非常事態とう概念に当てはまりますね。
ビザ所有者が病気・事故に合ってしまい身動きが取れない場合なども例に挙げられています。
通常の状況であれば、必要書類が提出されてから3営業日前後で処理が完了するものです(あくまで平常時の話です)。
最もスペシャルパスが利用されるシナリオは以下になります。
マレーシアからの出国準備中
緊急の理由により規定日に出国できない場合、30日までの滞在が許可されます。
出国予定日やフライト詳細を提出する必要があります。
30日までの滞在許可とありますが、通常は提出される出国予定日に調整されます。
必要書類の準備や担当部署とのやり取りに時間がかかることが想定されるので、出来る範囲で時間に余裕のある行動をとることが推奨されます。
追記:今回は特例でスペシャルパス無でも所有ビザの有効期限が切れていても出国できることとなりました。
更新手続き中
ビザが切れる前に申請自体は終わっているけども、申請自体が止まってしまっているというシナリオです。
この場合、最大30日間まで一度スペシャルパスが適応され、最初の30日間で更新が完了しなかった場合、もう一度(2度目の)スペシャルビザが発行されます。
当然のことですが、当たり前に出るビザではないので担当部署が要求する資料・情報を全て開示する必要がありますし、ビザが切れる前にそれらが全て終了していることが前提となります。
就労ビザの更新中にスペシャルビザ扱いになった場合仕事はできるのか?という質問が多々あるようですが、これについては基本ケースバイケースで移民局のその時の答え次第という回答になっています。
追記:上記のレターを加味して全体状況を見ての個人的な見解です。
きちんと今までビザを取得してマレーシアに滞在していた方は、ビザの更新タイミングと今回の制限令が被って失効してしまっても事後対応できると思います。
余裕のあるビザ準備を
通常スペシャルビザを使用する時は、自身が予想していない状況にあることも考えられますが、資料の準備ややりとりに一定の時間を必要とします。
必要かも、、、と少しでも思った時点ですぐに行動を起こすことをおすすめします。
マレーシアは、もちろん個人個人の交渉能力等にも影響されると思いますが、滞在中・就業中の外国人に対して比較的寛容です。
最終的にどうなるかは常に移民局判断ではありますが、しっかりと準備・説明できればクリアできることは多いはずです。
外国に住む以上ビザが最も死活問題になる事柄なので、常に最優先事項として頭に入れておきましょう。