マレーシアでの毎年の確定申告時にきちんと所得控除を行っている人は今回の申告時もしっかりやっていきましょう。
マレーシアで税務上の居住者になって初めて控除ができるようになった方も是非ご確認下さい!
かっしー
細かいものも合わせると結構な課税所得圧縮になるのでしっかり利用したいですね!
2024年E-Filing時に忘れずに利用したい所得控除項目
基礎控除
- 9,000RM 自身の基礎控除がE-Filing時に反映されています。自動で反映されるものなので気にしなくても大丈夫です。
- 6,000RM 自身に障害がある場合には控除額が6,000RMプラスされます。
配偶者控除
- 4,000RM 配偶者控除が認められます。
- 5,000RM 配偶者に障害がある場合には控除額が5,000RMプラスされます。
育児控除・扶養控除
- 2,000RM 18歳未満の未婚の子供一人当たり2,000RMの控除が認められます。
- 2,000RM 18歳以上の未婚の就学中の子供一人当たり2,000RMの控除が認められます。
- 8,000RM 未婚の子供がマレーシア国内でDiproma以上に就学している場合とマレーシア国外でDegree以上に就学している場合は8,000RMの控除が認められます。
- 6,000RM 障害がある場合の控除額。
- 1,000RM 搾乳機購入費の控除(2賦課年度毎に1度認められます)。
- 3,000RM 幼稚園・保育園への出費に関する控除になります。
生命保険料と任意EPFにおける控除
- 3,000RM 生命保険料の支払い、もしくは任意EPFのどちらか、もしくは合算で3,000RMまでの控除が認められています。
義務的EPFと任意EPFにおける控除
- 4,000RM 義務的EPFへの支払い、もしくは任意EPFへの支払いのどちらか、もしくは合算で4,000RMまでの控除が認められています。
学資保険料と医療保険料における控除
- 3,000RM 学資保険料の支払いもしくは医療保険料のどちらか、もしくは合算で3,000RMまでの控除が認められています。
医療費控除
- 10,000RM 自身や家族の深刻な病状の治療が必要な際、また不妊治療に対し認められます(深刻な病状の例:ガン、白血病、心臓病、腎不全、AIDS、臓器移植、重度の火傷、アルツハイマー病など)
- 1,000RM ワクチン接種やCovid-19の検査の出費に関する控除。
- 4,000RM 発達障害の検査や治療の出費に関する控除。
注:上記の医療費控除は合算で10,000RMを超えないものとする。
- 8,000RM 両親の医療費・介護費用に対し8,000RMまで控除が認められています。
資格・スキルアップ控除
- 7,000RM 修士号や博士号を取得するための学費、また、それ以外の専門性を高めるための就業(例:法務、会計、税務、金融、技術、プログラミング、など専門性・就業力を高めるもの)に対する出費。
ライフスタイル控除
- 2,500RM 本、雑誌、新聞などの購入(電子版を含み、教育性があるものや専門性を高めるもの)やPC、スマホ、タブレットの購入、インターネット使用料金の支払いなど合算で2,500RMまで控除が認められます。
スポーツ用品控除
- 500RM スポーツ用品の購入費用、レンタル費用、スポーツ大会への参加費用が合算で500RMまで控除が認められます。
税務署や税務サポート企業の情報も併せて確認を
所得控除項目については毎年結構変更が入ります。
実際にE-Filingを行う際には定められた上限以上に数値は設定できないようになっていますし、間違いは起きないと思いますが、念のため税務署情報などと合わせて申告作業を行ってもらえればと思います。
原則マレーシアの税務上の居住者のみ所得控除は可能ですし、控除を行う際には追って証明をしなければならない可能性が残ります(例えば本帰国時など)。
なんとなくな雰囲気でやるのではなく、しっかり支払い証明・レシートなどを残しつつ、どう突っ込まれても大丈夫な形で行いましょう。