ファイナンシャルプランニング

国際的な金融商品・保険商品を使用する際の居住証明について

国際的な保険商品や運用商品を利用する際、日本在住者が日本の商品を使用する場合と大きく異なる点があります。

その一つが、開始時・加入時に本人の居住証明をしっかりしなければならないということです。

その人が本当にそこに住んでいるのか?ということが第三者機関での視点で証明できなければ、申請先の国際金融機関により受け入れ不可という判定を受けます。

ですので、私のように国際的な立て付けの金融商品を使用しているアドバイザーを経由してサポートを受ける場合は、申請時にどうしても準備資料が増えてしまいます(増えるのは少しです!)。

金融機関やその登録地によって若干ルールが異なりますが、基本的には国際商品の利用に居住証明は必要不可欠になるので、居住証明とは何か?どうやって行うか?について今回の記事で解説します。

世界のアンチマネーロンダリング法とも関連していて、居住証明に関する規制が徐々に強くなってきているので、きちんと証明することは”避けられないこと”であると認識して頂ければと思います。

かっしー
かっしー
コメント:マレーシアの金融庁でも金融商品を利用する際の居住証明や本人証明の必要性を明記しています!!

海外在住者の居住証明について

居住証明とは文字通り、住んでいる場所・国を証明する行為になります。

例えば私の場合はマレーシアのモントキアラ辺りに住んでいる訳ですが、その居住情報を金融機関宛の申請書類に記載したとしても、それのみで信頼に足る居住情報と認識されません。

多くの場合、申請書類には”どこの国のどの住所から申請するか?”という質問があります。

運用のための商品なり、生命保険なり、なんにせよ申請・加入する場合には、マレーシアを申請地とし、第三者機関によって発行される情報・資料を使用し、マレーシアに在住しているということを見せる必要があります。

マレーシアを含め、海外に渡航して、いきなりカウンター越しに銀行口座を開設できないということもアンチマネーロンダリング法の規制によるものです。

マレーシアに限らず、世界的に居住証明・居住実態に関してのルールが強まってきているのでしっかりとした居住証明を行うことは至って当然になってきています。

居住証明の方法について

第三者機関によって行う居住証明はどういうものかということですが、以下が通常使用できる資料になります。

  • 賃貸契約書
  • 現地の運転免許証
  • 銀行ステートメント
  • クレジットカードステートメント
  • 公共料金領収書(電気料金・水道料金・電話料金など)
  • 所得税関連書類

金融機関によって使えたり使えなかったりという多少の差はありますが、概ね上記のような資料を補足資料とし、自身の居住情報を証明することとなります。

インターネット使用料に関してはは使えないケースが多いのと、ステートメントに関してはPDFや物理的な発行物など”ちゃんとした形”である必要があります。

スクリーンショットは受付不可です。

上記一覧にある資料が無い場合

特に海外駐在員の場合は、名義が会社になっていたり、登録住所が会社のものになっていたりと、本人名義で且つ本人住所が同時記載されている資料を準備できない場合があります。

その場合、通常は以下のどちらかで対応が可能です。

  • 勤務先のHRなどに居住を証明するレターを作成してもらう。
  • 私がアドバイザーとして居住実態を確認する。

会社からのレターに関しては、テンプレートが存在するので作成自体はそれほど大変ではありません。

なんらかの理由でどうしても会社からのレターを準備できない場合は、私が証人として”記載された住所にXXXさんが間違いなく居住している”という内容の資料を作ります。

いちいち面倒と感じるかもしれませんが、私の方で居住に関する証明方法をきちんと理解しているので、準備は全く大変ではありません。

規制・ルールに遵守したサービス

以前聞いたことがある話ですが、架空の住所で無理やり申請を通す、、、のようなことを手伝っているような事業者もいるようです。

やれなくはないんでしょうが、私はそういうことはしておりません。

私自身のライセンス剥奪に繋がりますし、結果的に他のお客様にも迷惑がかかるので、規制・ルールにしっかり沿った形で資産運用やファイナンシャルプランニングのサポートをしております。

せっかくお問合せ頂いても、内容によってはできないものはできないというケースもあり、何もお手伝いできないという返事をせざるを得ないことがあるのはご理解頂けると幸いです。

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