マレーシア生活

日本帰国の際に必要な『有効な出国前検査証明』について

2021年4月19日から日本への帰国者・再入国者に対し、渡航時の検査証明準備がより厳格化されました。

既にアメリカやオランダから日本へ帰国しようとした2名の日本人が、日本への入国を許可されずに出発地に戻されるという事案が発生しています。

1つは準備されていた新型コロナウイルスの検査不備という理由、もう1つは検査から出発前まで72時間以上経過していたという理由でした。

厚生労働省から、検査証明を準備・使用するためのルールを再確認し有効なフォーマットを利用するよう指導が改めて出ています。

私個人としては、もうそこにいるんだから自己負担で検査したらええやん・・・、融通利かなすぎやろ、、、と、この出発国に戻された事案を目にした際に思いましたが、それはそれとして、事前の準備次第で避けられるトラブルは避けたいですよね。

今回の記事ではその”有効なフォーマット”と検査証明準備に関する注意点について触れて行きます。

かっしー
かっしー
渡航前にきちんと理解して余裕のある準備をしましょう!

有効とされる検査証明フォーマットの取得

フォーマットの取得は以下の外務省のHPから取得可能です。

言語別でフォーマットがいくつか用意されているので、滞在国に合った言語のものを選ぶことになります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

帰国・再入国時の注意点

有効な検査方法が記載されていない場合

何でも検査をすれば良いというものではなく、”有効な検査”がされている必要があります。

以下は外務省発行の”検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A)”という資料からの引用となりますが、

有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となります。

例えば、検査証明書に「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)と記載されている場合は無効となります。

という記載があります。

外務省のHPからフォーマットをダウンロードすると以下のようになっており

検体は「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」のみと定められています。

フライトの遅延などにより72時間ルールを越える場合

検査から出国までの時間枠に関しては以下のように外務省HPに書かれています。

現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。

なのでまずは72時間ルールに注意しなければなりません。

その上でフライト遅延などにより出発が72時間を越える場合にはどうなるのか?については以下のように説明されています。

変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれ

ば、再度の取得は必要ありません。

子供の検査証明について

子供の検査証明について各国異なったルールを適応しています。

できれば親子共に有効な検査証明があることが望ましいとされる上で、以下のように説明されています。

多数の国において、当該国の制度として未就学の子供には検査を実施していないことも勘案し、検疫においては、個別の事情をお伺いした上で、同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供であって、当該監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。

指定のフォーマット以外での証明

出来る限り指定のフォーマットの使用が推奨されています。

指定のフォーマット以外を使用すると以下のように不備が発生し、有効な検査として認められない懸念が指摘されています。

各国・地域の事情等でやむを得ず任意のフォーマットを使用する場合、搭乗手続及び本邦上陸時に確認のための時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否や本邦への入国が認められないことになりますので、ご留意願います。

出発地の医療・検査機関では厚生労働省の所定フォーマットで検査証明を取得できないなど、やむを得ない事情がある場合は、出発地の在外公館に余裕を持ってあらかじめ相談してください。

検査証明の言語について

外務省HPで取得できるフォーマット以外の言語を利用する場合には検査証明の翻訳がされている必要があります。

翻訳がされていない場合には日本到着後に証明の内容把握をすることができないため無効と判断されます。

外務省ホームページで最新の情報をご確認下さい

今回の記事には、日本人が日本に入国できなかった事案があったという背景もあり、個人的に気になって外務省ホームページで確認しつつまとめましたが、時間の経過や状況により証明方法や注意点が変わっている恐れもあります。

本記事を参考にして頂きつつも、実際に渡航を決めた際には各国の日本大使館や外務省等の最新情報を取得しつつ帰国準備をして頂ければと思います。