みなさんこんにちは、かっしーです。
2018年が終わって2019年の1月があっという間に終わってしましました汗
今回のブログはマレーシア居住者用の内容で、この時期になると周り人とも話題になる”所得控除”の話になります。
申告時期が毎年の3月の期間っていうことと、毎年控除対象がアップデートされます。
同じ内容が繰り返されるという事の方が少なく、去年対象外だったものが使える!っていうこともあるので私の周りでは所得税・所得控除の話題になることも多いです。
個人的には毎年しっかり利用しているつもりですが(払わなくていものは払いたくないので笑)、まったく控除に興味のない方もいたりします汗汗
尚、基礎控除など特に意識しなくて良いようなものや外国人としてマレーシアに住んでいる立場としてあまり関係しなさそうなものは記載致しません。
おそらく皆が忘れがちだと思われるものや、意外と知らなそうなものだと思われるものを優先して挙げていきます。
2021年3月申告用(2020年度用)と2022年3月申告用(2021年度用は)↓を参照
2020年3月申告用(2019年度用)は↓をご確認下さい!
注:Inland Revenue Board of Malaysia の情報を参考に本ブログを書いておりますが、最終的にはプロフェッショナルや勤務先の担当者と相談して申告を行ってください。
注:所得控除に関しては所得税の観点でマレーシアの居住者として認めらる方のみ可能となっていますのでご注意下さい。
1.まずは医療費周りをチェック
病院へ最低でも年に1,2回は何らかの形いくのではないでしょうか?該当されそうな方が比較的多い、医療費周りをまずはチェックしてみましょう。
健康診断 | 自身の健康診断、また配偶者や子供の健康診断に関して500RMまでの控除が認められます。 |
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医療費(重病の場合) | 自身の医療費、また配偶者や子供が重病を患った際に6,000RMまでの控除が認められます。 |
注:上記2種の項目における最大控除額は6,000RMとなっています。
2.大体の人が該当する生活日用品控除
以下の項目のものは、通常の生活の中でほとんどの人が対象になると思いますので、是非チェックしてみてください!!
生活日用品控除 | 以下の項目が合計で2,500RMまで控除対象となり、自身と配偶者、子供のものも対象内です。
ⅰ小説や雑誌、学術書籍、絵本などが控除対象になります。 ⅱ携帯やパソコン、タブレットが控除対象になります。 ⅲスポーツ用品とジムの会員が控除対象となります。 ⅳインターネット使用料が控除対象となります。 |
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3.EPF年金控除
EPF年金控除 | 6,000RMまで控除対象となります。(支払い方式に影響されません) |
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マレーシアでお仕事をされていてEPFに加入されている人は就労ビザルールにおける設定給与上、上限いっぱいまで控除対象となるはずです。
4.保険周りもチェック
医療保険は現地の生活で必須のものなので該当になる方も多いと思いますので要チェックです!!
学資保険&医療保険 | 3,000RMまで控除対象です。(支払い方式に影響されません) |
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5.忘れずに控除したい、配偶者控除
配偶者控除 | 4,000RMまで控除対象です。 |
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6.子育て中なら要チェック!!扶養控除
育児に関連するものや、子供がいさえすれば該当する控除項目です。年によって内容が異なる時がありますが、毎年チェックしてしっかり活用したいですね。
扶養控除 | 2,000RMまで控除対象です。注:Island Revenue の情報では、2,000RMという数字が子供一人当たりの控除額なのか、それとも子供が何人でも最大が2,000RMなのか、明記されておりません。他の項目と併せてチェックするとEachという記載がないので、子供が何人いても最大控除額が2,000RMであると判断します。 |
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養育費控除 | 保育園や幼稚園などの費用が1,000RMまで控除対象となります。 |
搾乳機控除 | 搾乳機の購入費用1,000RMまでが控除対象となります。 |
一事が万事!!
今回書き出したものは一般的に外国人としてマレーシアに住む場合に関係ないであろう項目だけになります。(マレーシア人のみが対象になりそうなものは省いています。)
こうやって項目別に見てみると、大したことが無いように見えるかもしれませんが、それぞれしっかり控除をしていくと対象となる所得税率にも影響が出る場合もあります。
ファイナンシャルアドバイザーとして主に資産運用のサポートをさせてもらっていますが、増やすこと以上に、減らさなくて良いものを減らさない、というのは誰にでもできます。
とても重要なことだと思うので是非今年もしっかり所得控除に取り組んでいきましょう!!
原則4月中に完了ですのでお忘れなく!!
言わずもがな、控除対象の出費は証明できることが前提ですので、レシートなどは忘れずに長期保管しましょう!
また、私自身はマレーシア金融庁にライセンスを受けるファイナンシャルアドバイザーではありますが、税務のプロではありませんので、その点はご理解お願い致します!