5月4日より活動制限令の緩和が認められ多くのセクターの再開が認められました。
また私生活レベルでも、ジョギングや集団をつくらない活動である限り、活動が一定量認められることとなりました。
ただし、その前提としてStandard Operating Procedures(SOP)が順守されなけばなりません。
業界によってSOPの詳細は異なります。
各々のセクターでしっかり適応した上での事業再開となりますのでご注意ください。
この記事ではSOPの概要についてとなります。
Standard Operating Procedures(SOP)について
企業・職場の規制内容
- MCOの期間は人員を最低70%カットしなければならない(つまり大半の従業員については自宅勤務を前提する)
- MCOの期間で出社する社員リストをMITIに提出しなければならない
- 原則8AM-8PMが活動時間となるが、シフト制の場合等、MITIに社員リストを提出し承認されていれば24時間体制も可
- SHOやOSH-C、SSSなどと連携してオフィス環境がCovid-19対策が取られていることを証明する必要がある
- MOHのガイドラインに乗っ取ったオフィス環境を整える義務がある
- 企業が十分なマスクを社員に提供しなければならない
- 企業が体温計を準備しなければならない
- 37度5分以上の熱がある場合には出社が許可されない
- 従業員が集まる環境・同じものを触れる環境にサニタイザーを設置しなければならない
- エレベーターや会議室、化粧室、など人が重複して使用する環境については1日に3度の清掃と消毒・殺菌が義務付けられる
- 従業員が使用する車は全て消毒・殺菌されなければならない
- 従業員が使用する車は州やゾーンの越境は許可されない
- オフィス・仕事環境の喚起システムを整えなければならない
- 従業員がCovid-19に感染した場合には、企業がその医療費を支払い、該当環境の消毒・殺菌を行わなければならない。MOHに通達し、感染経路を明確にするための協力をしなければならない
従業員に関するSOP
- 従業員はMOHの指導に沿った行動をとらなければならない
- 感染等の理由で従業員がMOHの監視下となった場合、出社することは許可されない
- 海外から帰国した場合、帰国が14日間は出社することは許可されない
訪問者に関するSOP
- 原則他社への訪問は推奨されないが、必要な場合に限り、訪問先より訪問許可を取得して訪問する必要がある
- 自社のマネジメントに対して渡航歴や健康状態を報告し他社への訪問の許可を得る必要がある
- 訪問の際には、マスク着用と体温チェックが義務付けられる
- 訪問者に対し、社内で準備したマスクを提供しなければならない。外から持ち込んだマスクの使用は不可。
業界によって詳細がことなるSOP
マレーシアで活動をする日系企業・日本人コミュニティに関わりそうなことを中心にまとめましたが、あくまでSOPの概要となります。
建設業や航空業、ホスピタリティ業界など、業界によって追加でSOPが課されているものもありますので、再開の前に十分な下調べをし、SOP対応をした上で事業再開をしてください。
SOPも段階的にアップデートされています。
最新内容・詳細の確認についてはマレーシア・日本人商工会議所等(JACTIM)にお問い合わせください。
マレー語ですが、商工会議所HPにて最新版SOPについての資料ダウンロードができます。